子育て世帯や若者夫婦世帯※1による「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得」や
「住宅の省エネリフォーム」等に対して補助金※2が交付される制度です。
窓リフォームに関する他の補助金制度※3との併用も可能です。
所有者が、こどもエコすまい支援事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助を行います。
補助金がもらる期間は?
2022年11月8日~2023年12月31日※
上記期間内にリフォーム工事に着手、完了した案件予算上限に達した場合、早期終了いたします。
1戸あたりの補助金の上限額は?
- 子育て世帯とは、申請時点において、2004年4月2日以降出生の子を有する世帯。
(2023年3月末までに工事着手を行うものについては、2003年4月2日以降出生の子)
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降出生である世帯。
(2023年3月末までに工事着手を行うものについては、夫婦のいずれかが1981年4月2日以降出生の世帯) - 自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事で、次のすべてを満たすもの。
●不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
●不動産売買契約の締結が2022年11月8日以降である
●売買代金が100万円(税込)以上である
●リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
●工事発注者が※1に該当しない一般世帯の場合、購入する住宅が安心R住宅である - 自ら居住する住宅でリフォームするものに限る。
- 法人、管理組合を含む。
対象となるリフォーム工事は?
- 「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
- 「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、本事業における1申請当たりの合計補助額が2万円以上であれば補助対象となります。
- 同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
- 建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
- 店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。
いずれか必須※省エネ改修
- 「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
任意 必須工事と同時に行う場合のみ補助対象
申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません※。
※「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、本事業における1申請当たりの合計補助額が2万円以上であれば補助対象となります。
手続きについて
- 申請手続き、補助金の受取りは当社「住宅省エネ支援事業者」が代行します。