給湯省エネ事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
補助対象となる方 以下の①②を満たす方が補助対象者となります。
①給湯省エネ事業者※1と契約※2を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する
※1給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。※3建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
②対象機器を設置する住宅の所有者等である

補助対象となる住宅
以下①または②に該当する住宅が、補助対象住宅となります。なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。
①新築住宅である
②既存住宅である
対象となる期間
以下①と②が補助対象期間となり、いずれも満たす必要があります。
①契約日 ※1の期間
2022年11月8日(令和4年度補正予算閣議決定日) ~ 遅くとも2023年12月31日まで※2
※1本事業では、工事請負契約等の原契約および原契約を変更し対象製品の導入を決定した契約(変更契約等)をいいます。
※2締切は予算上限に応じて公表します
②着工日の期間
給湯省エネ事業者における登録申請日以降
本事業では、着工日は以下の通りとします。
対象となる機器
以下①を満たし、②に該当しない製品が補助対象機器です。
①一定の性能を満たす高効率給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを事務局が登録します。
②補助の対象にならない機器例
以下に該当する製品は補助の対象になりません。
- ×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
- ×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
- ×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
- ×従前より省エネ性能が下がる機器
- ×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - ×自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)
補助額・補助上限
①補助額と上限
設置した対象機器の補助額に設置台数を乗じた金額が交付申請額になります。
ただし、設置台数の上限は、戸建住宅はいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台までです。
その他
①こどもエコすまい支援事業との併用
本事業とこどもエコすまい支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、こどもエコすまい支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。
万一、こどもエコすまい支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
②他の補助金との併用
同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
③財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、補助金の振込みを受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
④関連書類の保管
本事業の補助金の交付を受けた補助対象者は、本補助金の関連書類(交付決定通知、契約書、領収書等)について、本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
事務局から発行される一部の書類については、給湯省エネ事業者が利用するシステム上に発出されるため、補助金の振込みを受けた後、給湯省エネ事業者から補助対象者に引き継ぎを行う必要があります。