磯城郡三宅町お住まい方へ朗報です!

経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、住宅賃貸費や引っ越し費用、住宅のリフォーム費の一部を補助します。

※諸条件有

概要

令和4年1月1日~令和5年3月31日までに婚姻届けを提出した39歳以下の新婚世帯に対して、町内への引っ越し費用と家賃および住宅のリフォーム費用を補助いたします。(所得制限有)

 

対象となる方

  • 令和4年1月1日~令和5年3月31ン地位tまでに婚姻届けを出し受理された新婚世帯
  • 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下
  • 補助金申請日に夫婦双方または一方の住所が転入先の住所
  • 住居賃借費の補助金交付を申請する場合、対象住宅の契約名義人は夫婦のいづれかである。
  • 対象経費は夫婦のいづれかが支払っているもので、夫婦の親族に支払ったものではない。
  • 新婚世帯の総所得金額が400万円未満である
  • 申請日から5年以上、三宅町に継続して居住する意思がある夫婦
  • 過去に夫婦の双方または一方が結婚新生活支援事業の補助金を受けた事がない。
  • 国及び地方公共団体等が実施する事業において移転補償を受けていない。
  • 夫婦の双方に町税等の滞納がない
  • 暴力団員とかかわりがない
  • 他の公的制度による家賃補助をうけていない
  • 生活保護を受給していない

補助額

上限 30万円

 

申請受付期間

令和4年7月1日~令和5年3月31日

 

 

申請の流れ

  1. 提出書類が全て揃い次第、窓口に提出(代理の方の提出も可能です。)
  2. 提出書類の審査を行い、町から交付決定通知の発送後、指定された口座に補助金を振り込みます。

 

対象経費

住居賃借費

婚姻を機に新たに町内の賃貸住宅物件を賃借した費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料※夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は月額手当額を除いた額

引っ越し費用

婚姻を機に新たに町内の賃貸住宅物件に引っ越しするために引っ越し業者または運送業者へ支払った費用

住宅リフォーム費

住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

対象外の経費

  • 補助金に申請日において現に居住していない賃借住宅物件にかかる経費
  • 賃貸に伴う駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱水道費等
  • 婚姻前に支払った経費
  • 夫婦に親族に支払った経費
  • 住宅にリフォームに伴う倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構にかかる工事費用
  • 家電購入、設置にかかる費用

 

支払い日が令和4年1月1日~令和5年3月31日まで

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